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介護タクシーとは |
「通院等のための乗車又は降車の介助」とは、要介護者である利用者に対して、通院等のため、指定訪問介護事業所の訪問介護員等が、自らの運転する車両への乗車・降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前・降車後の屋内外における移動等の介助、通院先や外出先での受診等の手続き・移動等の介助を行うことをいいます[介護給付費の算定の基礎となります]。通院等の乗降介助を実施するには、道路運送法第4条の一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)や特定旅客運送事業の許可申請等が必要となります。
さらに、道路運送法第78条の自家用自動車の有償運送の許可を受けることにより、指定訪問介護事業所の訪問介護員等が、その所有する自家用自動車により、輸送を行うことが可能となります。※当該許可を受けなくても乗降介助の実施は可能ですが、訪問介護員の自家用車を使用することはできず、また第1種免許での運行はできません。
道路運送法の許可または登録にはどのような種類があるのでしょうか?
①一般乗用旅客運送事業許可(福祉輸送事業限定)(道路運送法第4条)
②特定旅客運送事業許可(道路運送法第43条)
③福祉有償運送事業登録(道路運送法第79条)
④自家用自動車の有償運送事業許可(道路運送法第78条)
具体的には以上のような種類があります。
訪問介護事業者が行う要介護者等の輸送については、①の道路運送法第4条の許可を取得することが基本となります。①は一般的に介護タクシー許可と呼ばれています。
NPO法人等であれば、一定の手続き・条件の下で、③の道路運送法第79条に基づく登録を受けることで、輸送サービスを行うことができます。
ケアプランに基づき利用者の自宅から病院等までの間の輸送であれば、②の特定旅客運送事業の許可を取得することによりサービス提供が可能となります。
一般の自家用自動車は、原則として有償運送の用に供すことは出来ませんが、公共の福祉確保のためにやむを得ない場合で国土交通大臣の許可を得た場合は、例外的に自家用自動車(白ナンバーの車両)で有償運送を行なうことが出来ます。
その許可が、上記④の自家用自動車の有償運送事業許可(道路運送法78条)です。
この許可を取得することで、訪問介護員等が自己の車両により、要介護者等を有償で輸送することが可能となります。(運転者は、一定の条件の下で、自家用車両(白ナンバーの車両)にて第1種運転免許を用い輸送サービスを提供することが可能となります。しかしながら、以下記載の通り一般/特定乗用旅客自動車運送事業を開始した後、自家用自動車有償運送を行う事となりますので、一般/特定乗用旅客自動車運送事業については第2種運転免許を有する者がいないと申請を行う事ができず、また緑ナンバーの車両も必要(白ナンバー車両の他一般5台特定1台以上)となりますので、許可後の運転者(ドライバー)については第1種で車両は白ナンバーでも問題ございませんが、事業所全体としては第2種免許をお持ちの方及び緑ナンバーの車両が白ナンバーの他別途必要ということとなります。)
但し、自家用自動車の有償運送許可を取得するためには、事前に、訪問介護事業所の指定と、一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)又は特定旅客運送事業許可の許可を取得しておく必要があります。
※一般乗用旅客は不特定多数の者を対象に乗降介助を行う場合、特定旅客は利用者等を対象に乗降介助を行う場合にそれぞれ必要となります。
ここまでを簡単に整理致しますと、介護保険と組み合わせて行うもの(組み合わせない場合に比べて運賃が割安)と組み合わせずに行うもの(一般のタクシーと同じような乗車運賃のみで利用できる)2種類に分けることができると言えます。
これから、ご開業をご検討されていらっしゃる方のビジネスプランに合わせてご選択いただく必要があるかと存じますので、ご不明な点等ございましたら、いつでもお気軽に弊社宛てご相談ください。
介護タクシー開業前のチェックポイント |
ご開業にあたって事前にチェックが必要となる主な点は以下の通りとなります。
まずは、以下の点につきましてはご確認ください。
①事務所・休憩仮眠施設・車庫
これらについては、建築基準法・都市計画法・消防法・農地法・車両制限冷等の関連諸法
令のチェックが必須となります。要件や基準を満たさない場合には許可を受けることがで
きませんので、ご注意が必要です。
②車両
現金での購入(一括購入・ローン)やリース等、車両が備えるべき要件を満たすこと
ができれば、その使用権原は問われません。
ご一括でご購入される場合には、新車購入であれば、一般的には定率法では6年での
減価償却となりますが、金利の負担がないことや、お車の処分はご自由に行っていた
だける等といった点は、大きなメリットかと思われます。
これに対して、分割やリースによる場合には、一括購入に比べ支払い総額が多くなり
ます。しかしながら、毎月の資金繰りの面においては有利となりますので、資金を有
効に活用できるといった観点からは大きなメリットがございます。
また、リースであれば、自賠責保険や自動車税の支払い、車検などをリース会社に任
せることができるといった契約も存在しますので、事務処理上のご負担については大
きなメリットがあるのではないでしょうか。反面、中途解約の場合の違約金等につい
てはご注意が必要です。
ここまでは、一般的な観点からのご検討となりますが、許可要件の一つである資産要
件からのご検討が必要となります。
1年間に必要となる資金の50%を上回り、かつ、事業開始当初に要する資金の10
0%」を上回る自己資金が必要となりますので、当該要件を満たすことができるよう
車両に取得にお掛けいただける費用ともご相談されながら、どのような形で車両を確
保するのがより望ましいのかをご検討いただく必要がございます。
弊社では、ご開業時に必要となる資金のシュミレーションはもちろんですが、施設や車両のご取得にかかるお手続きについてもしサポートさせていただくことが可能です。
ご不明な点等ございましたら、いつでもお気軽にご相談いただけますと幸いです。
介護タクシー許可申請の流れ |
申請から事業開始まで3~5ヶ月、書類作成や事前のご準備等を含めますと、個々案件により異なりますが、少なくとも半年程度は必要となります。
また、法令試験への合格等も要件に含まれますので、1回で合格に至らなかった場合等については、その分事業開始までのお時間が延びることとなりますので、ご注意が必要です。
弊社では、許可申請等をスムーズに行うことはもちろんですが、法令試験対策等につきましてもサポートさせていただいておりますので、ご安心の上、ご相談ください。
1.許可要件の確認と書類作成
2.運輸支局へ許可申請書を提出
書類の不備、添付書類の不足があれば、補正の指示があります。
3.法令試験の受験
毎月1回。不合格の場合、翌月に再受験
4.運輸支局内で、審査基準に基づく審査 ※標準処理期間:2ヵ月
5.許可証の交付
基準を満たさない場合は却下されることがあります
6.運賃・約款の認可申請
※標準処理期間:1ヵ月
7.車両の検査・事業用ナンバーの取得(登録)
8.運輸支局へ運輸開始届を提出 ⇒ 事業の開始
お車選びのポイント |
どのようなお車を準備するべきなのかといったお問い合わせは大変多く寄せられますが、多角的なご検討が必要となる問題でもございますので、一概に申し上げることができません。
以下、お車をお選びいただく際のポイントをいくつかご紹介させていただきますので、ご自身のスタイルに合った車両をお選びいただけるようご参考としてください。
①ご利用者様
通院・イベント参加・お買いもの・緊急搬送(通院・店員等含む)・旅行等、ご利用され
るシチュエーションは様々です。どういった方が多くご利用されるのかにより、車両選び
は異なります。
②車の大きさ・広さ・カタチ等
ワンボックス・ハイエース等・セダン・軽自動車等こちらも様々考えられますが、駐車場
のサイズは、車のサイズ+前後左右50cmずつの大きさが必要となる点にはご注
意が必要です。
また、乗車定員は、ドライバー以外で~9名が一般的です。
車いすを積む台数は、1台~4台、ストレッチャーを積めるようにするかどうかも
重要となります。
さらに、旅行等でのご利用が考えられる場合には、1人あたり小さなスーツケース
や旅行用バッグが置ける程度の荷室も確保する必要がございます。
リフトやスロープにつきましては、乗降の頻度等からご判断いただければよろしい
かと思われます。
③走行距離や燃費
仮に毎日5年間運行し続けると致しますと、毎日の走行距離に応じて以下のような走行距
離となりますので、耐久性や燃費等を考慮したお車選びも大切です。
●50キロ =9万キロ :軽自動車
●100キロ =18万キロ :中型車
●150キロ =27万キロ :ハイエース等
④価格やデザイン
前述の資金用件がございますので、そのご取得方法も含め資金繰りに合った車両を選ぶ必
要がございます。
また、デザインに関しては、地域密着で日々活躍する車両となりますので、お年寄りが主
たるご利用者様だからといって地味なカラー等とするのではなく、企業イメージ等も含め
良い意味で目立つ車両をお選びいただくことも、他社との差別化や地域貢献といった観点
からは有用です。
いつも見るあの車だと地域の方々からご認識いただくことが、企業イメージのアップや安
心感につながることもございます。
⑤お店選び
一般的には、メーカー直のディーラーが安心だと思われる傾向にございますが、介護車
両・福祉斜陽に関する知識が豊富化といえばそうではないことも多くございます。
車両は事業の確たる部分の一つですので、今後も車検や整備、車両の入れ替え等で深い
お付き合いをされることが予想されます。
このため、本当に信頼のできる相談のしやすいお店選びが大切です。
上記が、お車をお選びいただく際の主なポイントとなりますが、弊社でも、車両のご取得のお手伝いやその後の整備等メンテナンス等に至るまで、総合的な支援を行うことが可能ですので、ご不明な点等ございましたら、いつでもお気軽にご相談いただけますと幸いです。
介護タクシー許可要件について① 【人員・設備】 |
1.営業所
①営業区域内にあること
②土地・建物について3年以上の使用権原をもっていること
③関係法令に抵触しないこと
④事業計画に合った規模であること
2.車庫
①営業所から直線2㎞以内の営業区域内にあること
②運行管理が可能であること
③車両と車庫の境界、車両相互間が50cm以上あること
④配置する全ての車を収容できること
⑤他の用途に使用される部分と明確に区画されていること
⑥申請者が土地・建物について3年以上の使用権原をもっていること
⑦関係法令に抵触しないこと
⑧車の点検、整備、清掃のための施設が設けられていること
⑨車の出入りに支障がない構造であること
⑩前面道路が車両制限令に抵触しないこと
3.休憩仮眠施設
①営業所と車庫、どちらからも、直線で2㎞内にあること
②事業計画に合った規模と適切な設備があること
③他の用途に使用される部分と明確に区画されていること
④事業計画に照らし、運転者が常時使用できること
⑤申請者が土地・建物について3年以上の使用権原をもっていること
⑥関係法令に抵触しないこと
4.人員
①法令試験に合格した役員1名以上が専従すること
②運行管理者と整備管理者を選任できること ※5両未満は資格不要
③事業計画に合った人数の運転者(普通2種免許)を確保すること
介護タクシー許可要件について② 【車】 |
お車については、上記の【お車選びのポイント】も併せてご参照いただけましたら幸いです。
許可要件につきましては以下記載の内容に加え、申請者が、そのお車の使用権原を有していることが条件となります。また、リースの場合には、契約期間が1年以上であることが必要であり、契約書の添付が必要となります。
・車いすやストレッチャーのためのリフト・スロープ・寝台っ等の特殊装備
・回転シート・リフトアップシート等、乗降を容易にする装備
・下記の者が乗務する場合には、セダン等一般自動車でも可能です。
①社団法人全国乗用自動車連合会などが実施するケア輸送サービス従事者研修の修了者
②介護福祉士
③訪問介護員
④居宅介護従業者
お車選びでご不明な点等ございましたら、いつでもお気軽にご相談いただけますと幸いです。
プランに合わせたお車のお探しのお手伝いから整備や装備等のご相談も承ります。
介護タクシー許可要件について③ 【資金・その他】 |
1.資金
必要となる資金の見積が適切で、合理的な資金計画があることを前提とし、以下の要件を満たすことが許可要件となります。
所要資金(約1年の運営資金)は、下記のものを計算しその50%以上を自己資金で賄う必要がございます。
①車両:取得価格または1年分のリース料
②土地・建物:取得価格または1年分の賃借料
③機械器具・什器備品:取得価格
④運転資金(人件費・燃料費・修繕費など):2ヵ月分
⑤保険料:1年分
⑥租税公課:1年分
⑦その他の開業費用(創業費など):全額
事業開始当初に要する資金は、下記のものを計算しその全額自己資金で賄う必要がございます。
①車両:頭金+分割支払金の2ヵ月分または2ヵ月分のリース料
②土地・建物:頭金+分割支払金の2ヵ月分または2ヵ月分の賃料
③所要資金③~⑦の合計額
2.その他
・労働・社会保険等への加入義務
・申請者・常勤役員の法令遵守
・損害賠償能力(任意保険・共済へのご加入)の担保 等
上記が介護タクシー許可申請にかかる主な要件となります。
詳細については、ここ事案ごとにその後計画に基づきチェックしていく必要がございますので、ご不明な点等ございましたら、いつでもお気軽に弊社宛てご相談ください。
※都道府県により取扱いが異なる場合がございますので、ご不明な点は事前に弊社宛てご相談下さい。
【大阪中央オフィス】
〒530-0054
大阪市北区南森町1丁目3番29号
MST南森町7F
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