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訪問介護とは |
訪問介護とは、要介護者であって、居宅(老人福祉法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム、同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホームその他の厚生労働省令で定める施設における居室を含む。)において介護を受けるものについて、その者の居宅において介護福祉士その他政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの(夜間対応型訪問介護に該当するものを除く。)をいいます。
訪問介護の種類 |
身体介護・・・
利用者の身体に直接接触して行う介助、これを行うために必要な準備・後始末、利用者の日常生活を営むのに必要な機能の向上等のための介助及び専門的な援助をいいます。
生活援助・・・
身体介護以外の訪問介護であって、掃除・洗濯・調理などの日常生活の援助をいいます。
通院等乗降介助・・・
通院等のため、指定訪問介護事業所の訪問介護員等が運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先若しくは外出先での受診等の手続き、移動等の介助を行った場合をいいます。
※但し、訪問介護員が自ら運転し、乗降介助を行うことに対して「通院等乗降介助」の介護報酬を請求するには、訪問介護員及び訪問介護事業者において道路運送法上の許可又は登録を受ける必要があり、これらを受けずに運送を行った場合には、介護報酬の対象とはなりません。
詳しくは、以下、【介護タクシーの許可について】をご参照ください。
介護タクシー(乗降介護)の許可について |
詳しくは【介護タクシー】ページをご覧ください。
「通院等のための乗車又は降車の介助」とは、要介護者である利用者に対して、通院等のため、指定訪問介護事業所の訪問介護員等が、自らの運転する車両への乗車・降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前・降車後の屋内外における移動等の介助、通院先や外出先での受診等の手続き・移動等の介助を行うことをいいます[介護給付費の算定の基礎となります]。
通院等の乗降介助を実施するには、道路運送法第4条の一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)や特定旅客運送事業の許可申請等が必要となります。
さらに、道路運送法第78条の自家用自動車の有償運送の許可を受けることにより、指定訪問介護事業所の訪問介護員等が、その所有する自家用自動車により、輸送を行うことが可能となります。※当該許可を受けなくても乗降介助の実施は可能ですが、訪問介護員の自家用車を使用することはできず、また第1種免許での運行はできません。
道路運送法の許可または登録にはどのような種類があるのでしょうか?
①一般乗用旅客運送事業許可(福祉輸送事業限定)(道路運送法第4条)
②特定旅客運送事業許可(道路運送法第43条)
③福祉有償運送事業登録(道路運送法第79条)
④自家用自動車の有償運送事業許可(道路運送法第78条)
具体的には以上のような種類があります。
訪問介護事業者が行う要介護者等の輸送については、①の道路運送法第4条の許可を取得することが基本となります。①は一般的に介護タクシー許可と呼ばれています。
NPO法人等であれば、一定の手続き・条件の下で、③の道路運送法第79条に基づく登録を受けることで、輸送サービスを行うことができます。
ケアプランに基づき利用者の自宅から病院等までの間の輸送であれば、②の特定旅客運送事業の許可を取得することによりサービス提供が可能となります。
一般の自家用自動車は、原則として有償運送の用に供すことは出来ませんが、公共の福祉確保のためにやむを得ない場合で国土交通大臣の許可を得た場合は、例外的に自家用自動車(白ナンバーの車両)で有償運送を行なうことが出来ます。
その許可が、上記④の自家用自動車の有償運送事業許可(道路運送法78条)です。
この許可を取得することで、訪問介護員等が自己の車両により、要介護者等を有償で輸送することが可能となります。(運転者は、一定の条件の下で、自家用車両(白ナンバーの車両)にて第1種運転免許を用い輸送サービスを提供することが可能となります。しかしながら、以下記載の通り一般/特定乗用旅客自動車運送事業を開始した後、自家用自動車有償運送を行う事となりますので、一般/特定乗用旅客自動車運送事業については第2種運転免許を有する者がいないと申請を行う事ができず、また緑ナンバーの車両も必要(白ナンバー車両の他一般5台特定1台以上)となりますので、許可後の運転者(ドライバー)については第1種で車両は白ナンバーでも問題ございませんが、事業所全体としては第2種免許をお持ちの方及び緑ナンバーの車両が白ナンバーの他別途必要ということとなります。)
但し、自家用自動車の有償運送許可を取得するためには、事前に、訪問介護事業所の指定と、一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)又は特定旅客運送事業許可の許可を取得しておく必要があります。
※一般乗用旅客は不特定多数の者を対象に乗降介助を行う場合、特定旅客は利用者等を対象に乗降介助を行う場合にそれぞれ必要となります。
ご不明な点等ございましたら、いつでもお気軽に弊社宛てご相談ください。
訪問介護事業指定基準について |
訪問介護・介護予防訪問介護事業を開業・立ち上げる場合、事業者の指定申請をして、その指定を受けなければいけません。
【注】
申請書等は都道府県により異なります。
また、作成しなければならない書類も膨大な量となりますので、経営に集中していただく
ため、申請書類の作成は専門家にご依頼されることをお勧め致します。
以下につきましては、申請をご検討頂くご準備の段階で、各種要件のご確認にご利用くだ
さい。
訪問介護の事業者の指定を受けるためには、次の各基準の全てを満たす必要があります。
①人員に関する基準・・・従業者の知識、技能に関する基準
②設備に関する基準・・・事業者に必要な設備の基準
③運営に関する基準・・・保険給付の対象となる介護サービスの事業を実施する上で求めら
れる運営上の基準
④法人格を有すること
例えば、「人員に関する基準」をクリアしても「設備に関する基準」がクリアできなければ事業者の指定を受けることはできません。
なお、訪問介護事業と介護予防訪問介護事業が、同一の事業所において一体的に運営されている場合は、「人員に関する基準」「設備に関する基準」に関しては、訪問介護事業の基準を満たしていれば、介護予防訪問介護事業の基準を満たしているものとみなされることになります。
つまり、訪問介護に必要な人員が揃っている場合は、新たに介護予防訪問介護の人員を加える必要がなく、また、訪問介護を行うための設備が整っている場合は、新たに介護予防訪問介護のための設備は必要ないということです。
人員に関する基準 |
①管理者
事業所ごとに、専らその職務に従事する常勤の「管理者」を置かなければなりません。
但し、事業所の管理上支障がない場合は、当該指定訪問介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができます。
(※管理者が併設の居宅介護支援事業所の介護支援専門員と兼務することは、管理業務に支障を生じる恐れがあることから原則として認められません。併設する居宅サービス事業所との管理者同士の兼務は可能です。)
②サービス提供責任者
事業所ごとに、常勤であって専ら指定訪問介護の職務に従事するもののうち、事業の規模に応じて1人以上の者を「サービス提供責任者」としなければなりません。
詳細は、以下の【サービス提供責任者について】をご覧ください。
③訪問介護員(ホームヘルパー)
事業所ごとに、常勤換算で2.5人以上の「訪問介護員」を置かなければなりません。(サービス提供責任者を含みます。)
「訪問介護員」の資格については以下の通りです。
1.介護福祉士
2.介護職員基礎研修課程修了者
3.訪問介護員養成研修1・2級級課程修了者(ホームヘルパー) 等
サービス提供責任者について |
①管理者がサービス提供責任者を兼務することは可能です。
管理者が兼務を認められるのは、管理業務に支障がないことが条件とされていますから、管理者兼サービス提供責任者である者が、さらに常勤の訪問介護員として従事することは、管理業務に支障が生じる恐れがあることから望ましくはありません。
②サービス提供責任者は、以下のいずれかに該当する員数が必要です。
ア)当該事業所の月間の延べサービス提供時間(事業所における待機時間や移動時間を除
く。)が概ね450時間又はその端数を増すごとに1人以上
イ)当該事業所の訪問介護員等の数が10人又はその端数を増すごとに1人以上
したがって、サービス提供時間が450時間を超え、かつ、当該事業所の訪問介護員等の数(サービス提供責任者がヘルパーであればその者も1人としてカウント)が10人以上となれば、サービス提供責任者が2名必要だということとなります。
【例】
常勤職員4人で、提供時間が320時間
非常勤職員6人で、提供時間が200時間 提供時間合計520時間の場合、
ア)の基準では、450時間を超えているのでサービス提供責任者は2名必要ですが、イ)の
基準では、訪問介護員が10人いるのでサービス提供責任者は1名必要 ⇒従って、この場
合はサービス提供責任者は1名で足りることになります。
開業時は、サービス提供責任者(管理者兼務)として、常勤の職員1人(または代表者)を配置するケースが多いです。
【参考】 サービス提供責任者の配置については、常勤職員を基本としつつ、下記のとおり、
非常勤職員(常勤換算)の登用を一定程度可能とすることができます。
a)居宅サービス基準上、1人を超えるサービス提供責任者を配置しなければならない事業
所においては、原則1人分のみの常勤換算を可能とする。
b)居宅サービス基準上、5人を超えるサービス提供責任者を配置しなければならない事業
所においては、当該事業所におけるサービス提供責任者の3分の2以上を常勤の者とす
ること。
c)非常勤のサービス提供責任者については、当該事業所における勤務時間が当該事業所に
おいて定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数の2分の1に達していること。
【例】
①配置すべきサービス提供責任者の数が1人の場合
常勤 1人、非常勤 0人(非常勤はサービス提供責任者にできません)
②配置すべきサービス提供責任者の数が2人の場合
常勤 1人、非常勤 1人
③配置すべきサービス提供責任者の数が3人の場合
常勤 2人、非常勤 1人
サービス提供責任者については、訪問介護事業所ごとに、次のいずれかに該当する常勤の職員から選任しなければいけません。
①介護福祉士
②介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員
基礎研修を修了した者
③訪問介護員養成研修1級課程を修了した者(ホームヘルパー1級)※原則として看護師、
准看護師でも可能です。
④訪問介護員養成研修2級課程を修了した者(ホームヘルパー2級)であって、3年以上介
護等の業務に従事した経験を有する者
※ 3年間の実務経験の要件が達成された時点と2級課程の研修修了時点との前後関係は問
われません。
※ 介護等の業務に従事した期間には、ボランティアとして介護等を経験した期間は含まれ
ません。
設備に関する基準 |
①事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室
・間仕切りする等他の事業の用に供するものと明確に区分される場合は、他の事業と同一の事
務室であっても差し支えありません。
・区画がされていなくても業務に支障がないときは、指定訪問介護の事業を行うための区画が
明確に特定されていれば足ります。
・事務室又は区画については、利用申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペースを確保
する必要があります。
②指定訪間介護に必要な設備及び備品等
・特に手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備等に配慮しなければなりません。
・他の事業所、施設等と同一敷地内にある場合であって、指定訪問介護の事業又は当該他の事
業所、施設等の運営に支障がない場合は、当該他の事業所、施設等に備えつけられた設備及
び備品等を使用することができます。
※ 事務室、設備及び備品等については、必ずしも事業者が所有している必要はなく、貸与を受
けているものであっても差し支えないとされています。
運営に関する基準 |
運営に関する基準は省令で定められており、この基準に従って事業を行うことになります。
運営に関する基準の主な項目は次の通りです。
① サービス提供内容の説明・同意
②
サービス提供拒否の禁止
③ サービス提供の記録
④ 訪問介護計画の作成
⑤ 緊急時の対応
⑥ 運営規程の整備
⑦ 衛生管理
⑧ 秘密保持
⑨ 苦情、事故発生時の対応等
概ね上記の基準を満たし運営を行う必要がございます。
申請の段階で運営に関する規程として詳細について定めておく必要がございます。
ご不明な点等ございましたら、いつでもお気軽に弊社宛てご相談ください。
※都道府県により取扱いが異なる場合がございますので、ご不明な点は事前に弊社宛てご相談下さい。
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