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介護ビジネスを始めるには法人でなければなりません

 介護ビジネスを始めるためには、都道府県に対し介護事業所の指定申請を行い許可を受ける必要があります。この介護事業所指定申請を行うには、法人であることが求められます
 したがって、個人では介護ビジネスを行うことができませんので、ご開業につきご検討いただいている場合には、まず最初のお手続きとして、株式会社・合同会社・NPO法人等を設立することから始めることとなります。
 なお、弊社では、小規模特養等施設系事業ののご開業のご相談も多く頂戴させていただいておりますので、社会福祉法人の設立に関しましても、その後の運営にかかる補助金や融資申請も含めまして随時ご相談を承っております。
 ご不明な点等ございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。


介護ビジネスができる法人の種類

 法人であれば、その種類は問わず、社会福祉法人や医療法人、NPO法人、一般社団法人・一般財団法人といった【非営利法人】でも、株式会社や有限会社、合同会社といった【営利法人(会社)】でも結構です。
 
 社会福祉法人は実質的には限定的にしか設立は認められておらず、医療法人は当然ですが医師のみが設立可能です。
 また、有限会社は会社法の改正により現在では設立できません。

 結果として、一般的には、
株式会社・合同会社・一般社団/財団法人・NPO法人の5種類の中から選択することとなります。



株式会社・合同会社・NPO法人等設立代行サービス(新規法人設立からの開業)

5種類の法人の中からご選択いただくことになることは先にもお話をしましたが、ではどの法人を選択するのが良いのでしょうか。
①株式会社
 一般的に広く知られていますので、顧客からの信頼は一番でしょう。また、求人等においても馴染みのある法人形態ですので、比較的有利になるかと思われます。設立にかかる費用は比較的高額になりますが、オーソドックスな形態ですので、法人の形態による営業上の障壁は少なくなります。弊社では最もお勧めの形態です。

②合同会社

 比較的小さな法人組織である場合に多くのメリットを享受できる形態です。オーナーも一人経営もまずは一人といった形でスタートを切られるのであれば上手くマッチングするでしょう。また、比較的設立費用は少なく済みます。但し、最近スタートした制度ですので認知度は低く、株式会社に比べれば信用度の面においてもマイナス感は否めません。費用を可能な限り低く抑えスタートされたい方にはお勧めです。


③NPO法人
 株式会社や合同会社は、一人でも設立が可能ですが、 NPO法人は社員10名以上(内役員は、理事3人以上、監事1人以上)と設立についての人数が定められており、また、株式会社や合同会社は専門家に依頼すれば最短で10日間ほどで設立できますが、NPO法人の場合は最短でも4~6ヶ月ほどの日数が必要となります。

 ただ、非営利法人の一種ですので、介護事業とのイメージ的な相性は、比較的抜群です。
 特にこだわりはなく、介護ビジネスを始められれば法人の種類は問わないということであれば、設立の手続きが煩雑ですのであまりオススメしません。
 非営利といった点をアピールポイントとして強く押し出していかれる場合には、この形態がベストでしょう。

④一般社団/財団法人
 これら2つの法人も非営利法人に分類されます。以前は非営利法人といえばNPO法人しか選択できませんでしたが、法改正に伴い選択肢の幅が広がりました。一般社団法人であれば、NPO法人に比べかなりの短期間で設立を行うことが可能です。ただし、非営利型の一般社団法人でない場合には税制上のメリットはありません。(従来の社団法人・財団法人とは異なります)一般財団法人は、5つの形態の中で最も設立に関する要件が厳しいものとなっております。
 そうなると、一般社団法人でご検討いただくこととなるかと思われますが、設立後の事務手続き等は比較的煩雑になります。

弊社では、各種法人設立に関しまして、関連する助成金や融資・補助金等の資金調達も含め、総合的にかつ専門的にご相談を承っておりますので、どの形態にするべきかといった点や設立のお手続きに関するご質問等は、お気軽に専門の介護ビジネスサポートナビまでお問い合わせください。






既存の法人で介護ビジネスを始めるには


 既存の法人で介護事業を始める場合は、定款の目的に対象となる介護事業を追加する必要があります。

 また、定款の目的変更については、変更後登記申請を行う必要が必要があります。

 目的の記載方法等に関しては、都道府県により異なるケースも想定されますので、疑問やご質問等ございましたら、お気軽に弊社までご相談いただけますと幸いです。







事業計画について十分な検討を行う

 まず必要なのは市場調査です。

 基本的には、顧客となる
お年寄りの実態調査競合相手となる他の指定事業者の動向などを調査します。

 そして、
自社の強みや弱みを明らかにし、その上で戦略を立てます。

 基本的な戦略はもとより、プロモーションやサービス戦略を打ち立てていきます。

 そして打ち立てた戦略に基づいて、具体的にどう動いていくかを決めていきます。
 これが事業戦略となります。

 事業戦略を明らかにすることにより、【人員はどれだけ必要なのか】【資金はいくら必要になるのか】といったことが、明確となります。


 具体的には、
 
 ①市場調査
 ②自社の強み弱み分析
 ③【あるべき姿】【目標へやるべきこと】など戦略を練る
 ④③を実現するために何をすべきかの検討・戦術の決定
 ⑤④を実行し、経営していくための資金計画や、それに伴う人員計画を立てる

 上記の順序に従い事業戦略を詰めていきます。

 上記⑤が一般的にいわれる
事業計画というものです。

 事業計画を立てると、実現可能なプランなのかどうか客観的に把握することができますし、第三者から意見を聞くことも可能になります。

 当然、介護事業の指定申請の中で、資産の目録と初年度の事業計画書(場合によっては次年度も)および収支予算書の提出を求められますので、しっかりとした形で作成し、またその根拠を明らかにしておかなければなりません。


 より良い介護サービスの提供を第1に考え、その中で競合他社に打ち勝っていく必要があります。

 事業計画についてのご質問、助成金の受給や融資申請・少人数私募債の発行など資金調達についてのご相談等は、お気軽に介護ビジネスサポートナビまでご相談ください。

 親身になって専門スタッフが対応させていただきます。



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