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デイサービス(通所介護)とは

 デイサービス(通所介護)とは、居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第三項 の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二 に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと(認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)をいいます。


デイケアサービス(通所リハビリテーション)とは異なります

 デイサービスと良く似た言葉に、デイケアサービスといったものがあります。
 混同しやすいものですが、中身は全く異なります。以下ご確認下さい。

 デイケアサービスとは、通所リハビリテーションのことをいいますが、
デイサービスと違いデイケアサービスは医療系のサービスとなります。

 通所リハビリテーションとは、居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、介護老人保健施設、病院、診療所その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、当該施設において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいいます。


デイサービス(通所介護)事業指定基準について

 デイサービス(通所介護)事業を開業するには、事業者の指定申請をして、その指定(許可)を受けなければなりません。

 
【注】
 申請書等は都道府県により異なります。
 また、作成しなければならない書類も膨大な量となりますので、経営に集中していただく
 ため、申請書類の作成は専門家にご依頼されることをお勧め致します。
 以下につきましては、申請をご検討頂くご準備の段階で、各種要件のご確認にご利用くだ
 さい。



 デイサービス(通所介護)事業者の指定を受けるためには、次の1から4のすべての要件をクリアしなければいけません。
 このため、デイサービス(通所介護)事業を立ち上げるには、事前に十分な準備や計画が必要となります。


 
① 法人格を有すること(株式会社・NPO法人等であること)
 ② 人員に関する基準を満たすこと
 ③ 設備に関する基準を満たすこと
 ④ 運営に関する基準を満たすこと


 例えば、「人員に関する基準」をクリアしても「設備に関する基準」がクリアできなければ事業者の指定を受けることはできません。
 

 なお、通所介護事業と介護予防通所介護事業が、同一の事業所において一体的に運営されている場合は、「人員に関する基準」「設備に関する基準」に関しては、通所介護事業の基準を満たしていれば、介護予防通所介護事業の基準を満たしているものとみなされることになります。

 つまり、通所介護に必要な人員が揃っている場合は、新たに介護予防通所介護の人員を加える必要がなく、また、通所介護を行うための設備が整っている場合は、新たに介護予防通所介護のための設備は必要ないということです。


人員に関する基準


①管理者

 事業所ごとに1名(常勤)必要となります。※資格要件はございません。
 常勤の生活相談員・看護職員・介護職員・機能訓練指導員との兼務が可能です。



②生活相談員

 サービス提供時間帯を通じて、専ら通所介護サービスの提供を行う者1名以上が必要となります。
 詳細は、以下【生活相談員について】をご覧ください。



③看護職員
(看護師又は准看護師)
 専ら通所介護サービスの提供を行う者1名以上が必要です。
 提供時間フルタイム出勤する必要はなく提供する単位ごとに出勤が必要です。
 ※週5日サービス提供を行うのであれば、該当する日に出勤し1日あたりは例えば2時間
  (いわゆる非常勤)でも問題ないとされます。



④介護職員

 サービス提供時間帯を通じて専ら通所介護サービスの提供を行う者を、利用者の数(実際の利用者数)が15人までは1名以上、それ以上5またはその端数を増すごとに1名以上が必要となります。※資格要件はございません。


⑤機能訓練指導員
 専ら通所介護サービスの提供を行う者1名以上が必要です。
 機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師)とし、当該通所介護事業所の他の職務に従事することができます。

 
 機能訓練は、資格を有する機能訓練指導員が行うべきであるため、個別機能訓練加算を算定しない場合においても、必ず、
通所介護事業所ごとに1以上の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置し、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための機能訓練を行うことが必要です。
 なお、利用者の日常生活やレクリエーション、行事を通じて行う補助的な機能訓練については、生活相談員または介護職員が兼務して行っても差し支えはありません。

 ※利用定員が10人以下の事業所は、サービス提供時間帯を通じて看護職員と介護職員を併せて1名以上とすることができます。
  この場合には、
生活相談員・看護職員又は介護職員のうち1名以上が常勤でなければならないといった点に注意が必要です。

 
 ※
生活相談員または介護職員のうち1名以上は常勤であることが必要です。




生活相談員について

 生活相談員は、原則として、

 
①社会福祉主事の任用資格を有する者
 ②これと同等以上の能力を有すると認められる者


 のいずれかである必要があります。

 以下、上記2つの要件について具体的に見ていきましょう。


 まず、社会福祉主事任用資格とは、各地方自治体の福祉事務所の職員として働くにあたり求められている資格(任用資格)のことです。

  

 具体的には、通所介護の生活相談員になる者は、次の1~4いずれかに該当しなければいけないことになります。


 
1.学校教育法に基づく大学、旧学校令に基づく大学、旧高等学校令に基づく高等学校又は
   旧専門学校令に基づく専門学校において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科
   目を修めて卒業した者

 2.厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者


 3.厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者


 4.1~3に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働省令で定め
   るもの(例:社会福祉士、精神保健福祉士 等)



 
なお、大阪府や京都府においては介護福祉士、兵庫県では、介護福祉士・介護支援専門員・在宅介護支援センター又は地域包括支援センターで高齢者の相談業務に2年以上従事したことのある者も認められます。
 また、京都府においては労務管理上の観点から、生活相談員となる者の他に、欠けたとき等のため、有資格者を1名以上確保することが望ましいとされています。



 次に、同等以上の能力を有すると認められる者とは、どのような者かにつきましては、各都道府県により取り扱いが異なります。

 ご参考までに、兵庫県においての取り扱いについては、原則として、特別養護老人ホーム、在宅介護支援センターで生活相談員として、2年以上勤務したことのある者であって、入所者の生活の向上を図るために適切な相談、援助等を行う能力を有すると認められる者とされています。


 
 上記いずれかの要件を満たしたうえで、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意がある者であれば、生活相談員となることができます。




設備に関する基準


①食堂及び機能訓練室

 ・合計面積が、利用定員数に3㎡を乗じた面積以上であることが最低基準です。
  (一般的に一人につき3㎡での活動は難しいと考えるため、支障なく介護を行うことがで
   きる面積について事前に十分な検討を重ねることが必要です。)
 ・食事提供及び機能訓練を行う際、それぞれに支障がない広さを確保できる場合は、食堂及
  び機能訓練室は同一の場所とすることができることが必要です。
 ・狭い部屋を多数設置するべきではないといった点に注意が必要です。



②相談室

 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていることが要件です。



③消火設備その他の非常災害に際して必要な設備

 消火設備や誘導灯その他の非常災害に際して必要な設備(非常照明等)とは、消防法その他の法令等に規定された設備を示しており、それらの設備を確実に設置しなければならないとされています。
 カーテンやカーペットは防炎用のものを使用することや、施設の使用人数が20名を超えると非常警報器具の設置・建物全体で収容人数が30人を超えると防火管理者の選任が必要になる、また、建物全体で300㎡を超えると自動火災報知機の設置が必要となる等、様々な設備等を整える必要がございます。



④その他の設備

 事業を実施するにあたり、それぞれの用途を満たすだけの必要な広さを確保しなければなりません。
 例えば行政指導の範囲となりますが、事務室は7.4㎡以上(京都府)といったものや、トイレは2基が望ましい、入り口に風よけを設ける、西洋室の入口はアコーデオンカーテンとする等、それぞれ地域ごとのルールも含めた利用者の観点からより良いものへとする必要がございます。



⑤その他

 事業所全体として、各所の段差の解消や手すりを取り付けるなどして、利用者自身で動くことが可能となるよう配慮を施し、また安全面についても十分な配慮することが必要です。







運営に関する基準

 運営に関する基準は省令で定められており、この基準に従って事業を行うことになります。

 運営に関する基準の主な項目は次の通りです。
 
 
① サービス提供内容の説明・同意
 ② サービス提供拒否の禁止
 ③ サービス提供の記録
 ④ 通所介護計画の作成
 ⑤ 緊急時の対応
 ⑥ 運営規程の整備
 ⑦ 衛生管理
 ⑧ 秘密保持
 ⑨ 苦情、事故発生時の対応等


 概ね上記の基準を満たし運営を行う必要がございます。
 申請の段階で運営に関する規程として詳細について定めておく必要がございます。
 ご不明な点等ございましたら、いつでも弊社宛てお気軽にご相談ください。


※都道府県により取扱いが異なる場合がございますので、ご不明な点は事前に弊社宛てご相談下さい。


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