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居宅介護支援とは |
居宅介護支援とは、居宅要介護者が指定居宅サービス等を適切に利用できるよう、その心身の状況、その置かれている環境、要介護者及びその家族の希望に応じて、「次の事項を定めた居宅介護サービス計画を作成する」とともに、計画に基づいたサービスが確保されるよう連絡及び調整を図ることをいいます。
居宅介護支援事業指定基準について |
居宅介護支援事業を開業するには、事業者の指定申請をして、その指定(許可)を受けなければなりません。
【注】
申請書等は都道府県により異なります。
また、作成しなければならない書類も膨大な量となりますので、経営に集中していただくた
め、申請書類の作成は専門家にご依頼されることをお勧め致します。
以下につきましては、申請をご検討頂くご準備の段階で、各種要件のご確認にご利用くださ
い。
居宅介護支援事業者の指定を受けるためには、次の1から4のすべての要件をクリアしなければいけません。
このため、居宅介護支援事業を立ち上げるには、事前に十分な準備や計画が必要となります。
① 法人格を有すること(株式会社・NPO法人等であること)
② 人員に関する基準を満たすこと
③ 設備に関する基準を満たすこと
④ 運営に関する基準を満たすこと
例えば、「人員に関する基準」をクリアしても「設備に関する基準」がクリアできなければ事業者の指定を受けることはできません。
人員に関する基準 |
①管理者
事業所ごとに常勤の管理者を置かなければなりません。
また、管理者は介護支援専門員(ケアマネージャー)でなければなりません。
※1 介護支援専門員とは、都道府県が交付する有効な介護支援専門員証を有する者のこと
を指します。更新手続き等を行わずに失効しているような場合には管理者とはなれま
せん。
※2 介護支援専門員(ケアマネジャー)の資格取得について
試験は毎年10月下旬から11月頃に行われています。(出題方式は、60問選択方式)
試験科目は、介護支援分野が25問・保健医療福祉サービス分野20問・福祉サービス15問で
す。
(受験資格)
1.医師、歯科医、薬剤師、保健婦、保健士、助産婦、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法
士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義足装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、はり師、
きゅう師、栄養士(営養管理士を含む)、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、精神保健福
祉士の資格を持ち、福祉・医療等の施設で5年以上の職歴がある者。
2.所定の福祉施設での介護等に従事した機関が10年以上の者。
3.所定の福祉施設における相談援助業務に従事した期間が通算5年以上の者。
4.訪問介護員養成研修修了者で介護等の業務に従事した期間が通算5年以上の者。
●2006年の改正によりケアマネジャー資格を5年後との更新制としました。
●受験資格は各都道府県により異なります。
詳細につきましては、介護福祉課等担当窓口に直接お問い合わせください。
●試験合格後、3日間の実務研修を受けなければなりません。
管理者は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならないが、以下のような例外があります。
1
当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合
2 管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合(例えば、訪問介護事業の管
理者となること等)
※但し、その管理する指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限ります。
②従業者
常勤の介護支援専門員を1人以上置くことを必要とし、利用者35人又はその端数を増すことにさらに1人置くことが原則です。
指定居宅介護支援事業所ごとに常勤の介護支援専門員を1人以上置くべきこととされていますが、これは、事業所の営業時間中は、介護支援専門員は常に利用者からの相談等に対応できる体制を整えている必要があるという趣旨です。
介護支援専門員がその業務上の必要性から、又は他の業務を兼ねていることから、事業所に不在となることがあっても、管理者その他従業者を通じ、利用者が適切に介護支援専門員に連絡が取れる体制を整えておく必要があるということです。
③サービス提供責任者
事業所ごとに、常勤であって専ら指定居宅介護支援の職務に従事するもののうち、事業の規模に応じて1人以上の者を「サービス提供責任者」としなければなりません。
設備に関する基準 |
①営業所
事業を行うために必要な広さの区画が必要です。
・事務室(従業員、机、書庫等の設備・備品が収納できる程度の広さを確保する必要があり
ます)
・会議室・相談室(相談者のプライバシーを配慮する必要があります)
②設備・備品
指定居宅介護支援の提供に必要な設備及び備品等を備えることが必要です。
運営に関する基準 |
運営に関する基準は省令で定められており、この基準に従って事業を行うことになります。
運営に関する基準の主な項目は次の通りです。
①内容・手続の説明と同意
②提供拒否の禁止
③サービス提供困難時の対応
④受給資格等の確認
⑤要介護認定の申請の援助
⑥身分を証する書類の携行
⑦利用料等の受領
⑧保険給付の償還請求の証明書の交付
⑨法定代理受領サービスに関する報告
⑩利用者への居宅サービス計画等の書類の交付
⑪利用者に関する市町村への通知
⑫居宅サービス事業者からの利益収受の禁止等
⑬苦情処理
概ね上記の基準を満たし運営を行う必要がございます。
申請の段階で運営に関する規程として詳細について定めておく必要がございます。
ご不明な点等ございましたら、いつでもお気軽に弊社宛てご相談ください。
※都道府県により取扱いが異なる場合がございますので、ご不明な点は事前に弊社宛てご相談下さい。
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