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福祉用具貸与・特定福祉用具販売とは |
福祉用具貸与とは、心身の機能が低下し、日常生活を営むのに支障がある要介護者等に対して、日常生活上の便宜を図り、自立した生活を支援するため、車いすや特殊寝台などの福祉用具を貸与することをいいます。
特定福祉用具販売とは、特定の福祉用具の購入に際し、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境等を踏まえた適切な特定福祉用具の選定の援助、取り付け、調整等を行うことをいいます。
福祉用具の種類について |
貸与の対象となる福祉用具
① 車いす
② 車いす付属品
③ 特殊寝台
④ 特殊寝台付属品
⑤ 床ずれ防止用具
⑥ 体位変換器
⑦ 手すり
⑧ スロープ
⑨ 歩行器
⑩ 歩行補助つえ
⑪ 認知症老人徘徊感知器
⑫ 移動用リフト(つり具の部分を除く)
※要介護1、要支援1・2、経過的要介護の者は⑦~⑩に限ります。
但し、利用者の状況に応じて、例外的に他の用具の貸与が認められる場合もあります。
販売の対象となる特定福祉用具
① 腰掛け便座(補高便座・立ち上がり補助・居室利用型 等)
② 特種尿器(尿の自動吸引が可能なもの)
③ 入浴補助器具(いす・手すり・すのこ・入浴台)
④ 簡易浴槽(空気式又は折りたたみ式)
⑤ 移動用リフトのつり具(移動用リフトに連結するもの)
福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業指定基準について |
福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業を開業するには、事業者の指定申請をして、その指定(許可)を受けなければなりません。
※本稿では、福祉用具貸与について説明をさせていただきます。
(特定福祉用具販売についても貸与とほぼ同様の基準となっているためです。)
【注】
申請書等は都道府県により異なります。(特定福祉用具販売についても対応致します)
また、作成しなければならない書類も膨大な量となりますので、経営に集中していただくた
め、申請書類の作成は専門家にご依頼されることをお勧め致します。
以下につきましては、申請をご検討頂くご準備の段階で、各種要件のご確認にご利用くださ
い。
福祉用具貸与事業者の指定を受けるためには、次の1から4のすべての要件をクリアしなければいけません。
このため、福祉用具貸与事業を立ち上げるには、事前に十分な準備や計画が必要となります。
① 法人格を有すること(株式会社・NPO法人等であること)
② 人員に関する基準を満たすこと
③ 設備に関する基準を満たすこと
④ 運営に関する基準を満たすこと
例えば、「人員に関する基準」をクリアしても「設備に関する基準」がクリアできなければ事業者の指定を受けることはできません。
なお、福祉用具貸与と介護予防福祉用具貸与事業が、同一の事業所において一体的に運営されている場合は、「人員に関する基準」「設備に関する基準」に関しては、福祉用具貸与事業の基準を満たしていれば、介護予防福祉用具貸与事業の基準を満たしているものとみなされることになります。
つまり、福祉用具貸与に必要な人員が揃っている場合は、新たに介護予防福祉用具貸与の人員を加える必要がなく、また、福祉用具貸与を行うための設備が整っている場合は、新たに介護予防福祉用具貸与のための設備は必要ないということです。
人員に関する基準 |
①管理者
事業所ごとに1名以上(常勤)が必要です。 当該事業所の管理上支障がない場合で次の場合は他の職務を兼ねることができます。
1.
当該事業所の従事者として職務に従事する場合
2.特に当該事業所の管理業務に支障がないと認められる範囲内に他の事業所、施設等が
あり、当該他の事業所、施設等の管理者又は従事者としての職務に従事する場合
②福祉用具専門相談員
常勤換算で2名以上となることが必要です。
福祉用具専門相談員となるには、
1. 介護福祉士、義肢装具士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会
福祉士
2. 都道府県知事が指定した一定の基準の講習の課程を修了し、修了した旨の証明書の交付
を受けた者
3. 訪問介護員養成研修1級または2級課程(ホームヘルパー)、介護職員基礎研修課程を
修了した者等
以上のうちいずれかの要件を満たしている必要があります。
福祉用具専門相談員の員数
指定福祉用具貸与事業者が指定介護予防福祉用具貸与、指定特定福祉用具販売、指定特定介護予防福祉用具販売の各事業の指定を併せて受け、同一の事業所において一体的に運営する場合は、常勤換算方法で2以上の福祉用具専門相談員を配置することをもって、これらの指定に係るすべての人員基準を満たしているものとみなすことができるとされています。
つまり、仮に上記4つの指定を併せて受けている場合でこれらの運営が一体的になされている場合は、福祉用具専門相談員は常勤換算方法で2人で問題ないということです。
設備に関する基準 |
①福祉用具の保管のために必要な設備
・清潔であること。
・既に消毒又は補修がなされている福祉用具とそれ以外の福祉用具を区分することが可能で
あること。
(保管室を別にする他、つい立ての設置等両者を保管する区域を明確に区分するための措置
が講じられている必要があります。)
②福祉用具の消毒のために必要な器材
当該指定福祉用具貸与事業者が取り扱う福祉用具の種類及び材質等からみて適切な消毒効果を有するもの
(その種類、材質等からみて適切な消毒効果を有する方法により速やかに消毒できるものであることが必要です。)
※福祉用具の保管や消毒に関しては専門の業者がありますので、外注することで上記要件を満たすことも可能です。
但し、この場合には、外注先の業者において上記要件も満たすことが必要です。
③事業の運営を行うために必要な広さの区画
利用申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペースを確保することが必要です。
④その他の設備及び備品等
指定福祉用具貸与に必要な設備及び備品等を確保しなければなりません。
但し、他の事業所又は施設等と同一敷地内にある場合であって、指定福祉用具貸与の事業及び当該他の事業所又は施設等の運営に支障がない場合は、当該他の事業所又は施設等に備え付けられた設備及び備品等を使用することができることとされています。
運営に関する基準 |
運営に関する基準は省令で定められており、この基準に従って事業を行うことになります。
運営に関する基準の主な項目は次の通りです。
① 利用者の希望・状況等に応じた適切な福祉用具の提供
②
福祉用具の説明、点検、調整、修理等
③ 多くの福祉用具を取り扱うこと
④ 適切な消毒、保管(委託可能)
⑤
提供するサービスの評価、改善
⑥ 事故発生時における必要な措置
⑦ 苦情に対する適切な対応
⑧ サービス提供拒否の禁止
⑨ 運営規程の整備等
概ね上記の基準を満たし運営を行う必要がございます。
申請の段階で運営に関する規程として詳細について定めておく必要がございます。
ご不明な点等ございましたら、いつでもお気軽に弊社宛てご相談ください。
※都道府県により取扱いが異なる場合がございますので、ご不明な点は事前に弊社宛てご相談下さい。
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